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遺言と遺言書
 自筆証書遺言は日記の中でも良い
自筆証書遺言は、全文を自分で書き年月日も書き、必ず署名捺印のこと。封書にする必要もなく、ノートや日記帳にかいてあっても、要件をそなえていれば遺言として有効です。但し、文中訂正加筆したときは、「何字加入」「何字削除」と加除変更の箇所を明示してそこに署名捺印しておかないと加除変更がなかったものとして扱われます。
 公正証書遺言には二人の証人が必要
公正証書遺言を作成するには、公証人に遺言の内容を話し、公証人が遺言証書を作成します。この場合二人以上の証人が必要です。これらは最も確実な遺言方式ですが、公証人に内容を全部知られる点が欠点といえましょう。
 秘密証書遺言にも証人が立ち会う
秘密証書遺言は口述筆記でもよく、日付の必要もありませんが、署名捺印は必要です。遺言書を封書にして中の遺言書に用いたと同じ印で封印し公証人に提出します。この時自分の遺言であることと、遺言を書いたり、タイプに打った人が誰であるかを公証人に告げ、公証人が証人二人以上立会いのもと封印の上、日付と本人の遺言である旨を書きます。これは内容を秘密にできますが、分証人や証人の立会いが必要になります。
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 死亡直前の口頭遺言とは
死の直前になって遺言の意志が生じたときは、三人以上の証人が立会い、その内の一人が口述筆記し、遺言者と各証人が内容を確認した上で署名捺印します。尚、筆記が不正確で加除変更したときは、証人全員が訂正印を押し署名しなければなりません。さらに、死亡直前に口述筆記した遺言書の場合には、遺言された日から二十日以内に家庭裁判所に提出し、事情調査の上、遺言者の真意に基づくものであるという家庭裁判所の確認を得なければなりません。そうしないと法律的な効果が失われてしまいます。
 生前に遺言書を預かった人は
できるだけ早く家庭裁判所へ提出し、検認してもらわなければいけません。封のしてあるものは、勝手に開封することはできません。
 遺言書が二通以上あった場合
遺言書が何通もある場合には、最後に作成されたものが有効になります。それ以前のものは、その内容が最後の遺言と両立しうる範囲で有効になります。
 遺言がなかった場合の法定相続分
故人が遺言を残さなかった場合、法で定められた相続人と、その相続分は次の図のとおりです。
第一順位 ・・・ 故人に子がいる場合、配偶者が1/2、残りの1/2は子(又は孫が代襲)が均等に相続します。
第二順位 ・・・ 故人に子がいなく親が健在の場合、配偶者が1/2、親が1/2(両親の場合は1/4ずつ)平等に相続します。
第三順位 ・・・ 故人に子も親もいない場合、配偶者が2/3、兄弟及び姉妹(又は甥姪が代襲)が1/3を等分相続します。
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 法定相続人の権利を守る遺留分
故人が遺言書の中で、全部の財産の処分を決めていたとしても、法定相続人にはその財産の一部を相続する権利があり、これを『遺留分』といいます。
遺留分の割合は、遺言者の配偶者、子、孫が相続人の場合は、全財産の半分が遺留分になるので、遺言者が自由にできる財産は半分になります。また、遺言者に子がなく、相続人が配偶者又は親、あるいは配偶者と親だけの場合は、遺留分は1/3になり、残りの2/3の財産が遺言者の自由になります。
 全財産を一人に相続させたいとき
特定の一人、例えば妻だけに全財産を残したいと思う場合、遺言には「全財産を妻に与える」と書いておいても、子たちには『遺留分減殺請求権』があり、これは相続開始後一年間行使できます。そこで全財産が完全に妻のものになるようにするには、他の相続人にあらかじめ遺留分放棄(遺留分減殺請求権の放棄)をさせておく必要があります。
その手続きとしては、放棄する法定相続人(この場合は子)から、家庭裁判所に遺留分の放棄許可申請をし、放棄を許可するという審判を受けます。

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