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遺産分割協議書の作成について
相続は、故人が生涯をかけて築き上げた財産を受け継ぐことです。相続にあたる人はいろいろな状況を把握し、法律にもとづき正しく相続を行いたいものです。遺産分割協議書は、銀行預金の名義変更をはじめ各種手続きに必要となりますので、ご参考までに遺産についての基礎知識と遺産分割協議書の作成についてお知らせします。
 経済的価値があると認められるものは全て相続財産
相続財産となるものは、現金・預貯金・株式などの有価証券、宝石・貴金属、土地建物、家財道具、営業権(のれん)、借地権など有形・無形を問わず経済的に価値のあるものは全て相続財産の対象となります。
 故人の借金も相続財産
故人の全財産を受け継ぐことが相続ですから、借金の債務の全ても相続財産に含まれます。故人の未払いの借金、住宅ローン、税金、各種代金などは、相続人が支払うことになります。
財産より借金が多い場合、法律によって『限定承認』『相続放棄』が認められます。
死亡した日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしないと、相続人が全て承認したものとして借金も含めた全財産を相続することになります。
 遺言は尊重しましょう
故人の遺言書がある場合は、その遺言の意志に従います。
遺言書の開封は、公証人が作成した『公正証書遺言』以外は、家庭裁判所へ持参し、相続人が立ち会って行われます。
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 2人以上相続人がいる場合はまず話し合いを
遺言が特別になければ、相続人同士で協議します。相続案を作り、各人の承認を得ながら協議をする場合もあります。
了解を得られない人が一人でもいると協議は成立しません。その場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てるようにします。
 相続人が未成年の場合は、代理人を立てます。
法定相続に従って相続する場合は、代理人はいりません。しかし、協議によって相続する場合は、未成年者の相続人には、代理人を立てる必要があります。
特別代理人は、家庭裁判所に選任して頂きます。
 遺産分割協議書には、相続人全員の承認が必要
相続人同士で話がまとまれば、『遺産分割協議書』を作成し、相続する方署名押印します。
『遺産分割協議書』を作成は、公的資格のある司法書士の方にお願いします。

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