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保険・年金の諸手続きについて
 
 厚生年金に加入されていた場合
亡くなった方の年金は、扶養家族に『遺族厚生年金』として支払われます。その際手続きには、亡くなられた方の保険証書、又は厚生年金手帳、印鑑、戸籍謄本、死亡診断書が必要ですので、ご用意して下さい。
亡くなられた方が勤務中だった場合
勤務先の方(総務担当者)にお願いして社会保険事務所へ手続きを代行していただきます。
亡くなられた方が退職していた場合
社会保険事務所(所轄)に行って、定められた手続きをとります。支払い請求は、勤務中、退職後を問わず、加入者の死亡から5年以内の期限中に行ってください。
 共済年金に加入されていた場合
亡くなられた方が、公務員、教員などの共済年金に加入されていたときは、『遺族共済年金』が家族に支払われます。
支払い請求手続きは、故人の所属先で。
手続きは亡くなられた方の勤務先などに依頼します。共済年金制度は、厚生年金制度に準じた内容のものですが、運営される組織によって内容が異なることがありますので、詳しくは加入先にお尋ね下さい。
年金の支払う手続きについては、その種類や加入期間、遺族の年金や収入、扶養家族の人数などにより、手続きのしかたや支給額がことなりますので、前もって加入先にお問い合わせいただいた方が無難かと思います。
 国民年金に加入されていた場合
亡くなられた方が、国民年金の加入者だった場合は、『遺族基礎年金』『寡婦年金』『死亡一時金』のいずれかが支給されますので、遺族の方は、このうちいずれかを選び、役所の国民年金課で手続きをとって下さい。
遺族基礎年金とは
亡くなられた方の扶養家族に支払われる定額の年金です。支払われる基準となるのは、亡くなられた方が年金を25年以上納めていたこと、又は国民年金に加入中で納付期間の2/3以上を納めている場合です。
寡婦年金とは
婚姻期間が10年以上の妻に対して5年間支払われる定額の年金です。但し、老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が、年金受給前に亡くなった場合に限ります。
死亡一時金とは
亡くなられた方が、国民年金に3年以上加入していた場合、保険料を納めた年数に応じて遺族に支給される年金です。
注1 『遺族基礎年金』を受ける資格があると、『死亡一時金』は支給されません。
注2 『寡婦年金』を受ける資格があると、『死亡一時金』又は『寡婦年金』の一方を選ぶことになります。
注3 『死亡一時金』を受けると『寡婦年金』は支給されず、『寡婦年金』を受けると『死亡一時金』の支給はありません。
注4 上記3種類いずれの場合も、支払い請求期限は、加入者の死亡から2年以内です。手続きに必要なものは、亡くなられた方の国民年金手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本です。
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 生命保険に加入されていた場合
生命保険には、各生命保険会社の『生命保険』をはじめ、郵便局の『簡易保険』、勤務先で加入している『団体生命保険』、会社経営者や幹部のための『経営者保険』などがあります。亡くなられた方がこれらの保険に加入されていないか、証書や領収書などを調べ、各保険金の手続きを行いましょう。
支払い請求の手続きは、2ヶ月以内に。
生命保険に加入していた場合は、2ヶ月以内に生命保険会社に連絡します。生命保険会社へは、被保険者氏名、死因、死亡月日を知らせます。すると生命保険会社から『死亡保険金請求書』が送られてきますので、各事項を記入し、必要な書類を添えて提出して下さい。尚、手続き上必要な書類は、保険証書、又は保険の領収書(最終分)、死亡診断書、保険金受取人の戸籍抄本、被保険者の除籍抄本です。
住宅ローンの生命保険払いの確認を。
住宅ローンは、生命保険付きのものが一般的になってきておりますが、例えば、ローンを借りていた人が死亡されたとき、その生命保険で残りの借り入れ金が支払われることになります。手続きの方法は、借入先の金融機関へ御相談下さい。また、住宅ローンでも、住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もありますから充分に確かめてから手続きをして下さい。
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