| 葬祭費受給手続について |
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| 葬儀費用の補助金が、所轄の市・町・村の役所から葬祭費(埋葬料)として支給されます。但し、申告しないと支払われません。 |
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国民健康保険の加入者が死亡した場合の葬祭費 |
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所轄の市町村の役所に『国民健康保険課』がありますので、そこで死亡した方の保険証と、申請者の印鑑を持って申請手続きを行って下さい。 |
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支払われる金額や支払い方法は各市町村によって異なりますが、銀行振込の場合もありますので、銀行の口座番号をメモして行きましょ |
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社会保険加入者が死亡した場合の葬祭費 |
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勤務先の事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書、又は埋葬許可証)を持って、所轄の社会保険事務所へ申請をします。 |
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勤務先で手続きを代行して頂ける場合もありますので、お尋ね下さい。 |
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埋葬費は、亡くなられた方の1ヵ月分の給与と同額が支給されます。(10万円?71万円の範囲内・標準報酬月額による) |
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申請手続きに必要な書類は、事業主による証明・印鑑・死亡を証明する書類・保険証です。 |
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社会保険加入者の扶養家族が死亡した場合の家族埋葬料 |
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社会保険に加入している方の扶養家族がなくなられた場合にも、埋葬料は支給されます。申請手続きは本人(被保険者)の場合と同様に行って下さい。 |
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勤務先で手続きを代行して頂ける場合もありますので、お尋ね下さい。 |
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埋葬費の支給額は一律10万円です。特に扶養家族の方が死亡された場合に申請を忘れるケースが多いのでお気をつけ下さい。 |
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