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故人の確定申告について
故人の所得税の確定申告は、家族の方が行います。また、多額の医療費を支出した場合は、申告によって相続人の税金が控除されますので手続きを行って下さい。
 まず故人の確定申告を行います。
法定相続人が、亡くなられた方の所得税の確定申告をします。これを『準確定申告』といいます。もし法定相続人が2人以上の場合は、ひとつの書類で一緒に申告するか、又は別々に申告してもかまいません。
法定相続人が決まってない場合は、相続人となる人から代表者を決めて申告を行って下さい。
故人が勤めていた会社で、給与から源泉徴収している場合は、会社で行ってもらえますので、勤務先にお問い合わせ下さい。
 申告は、死亡日から4ヶ月以内に済ませます。
確定申告は、故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について行います。
もし、前年分の申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も相続人の義務です。
 税務署に持っていく書類の確認をしましょう。
故人が事業主の場合、死亡した日までの決算書と所得の内訳書を提出します。
源泉徴収票、生命保険や損害保険の領収証、医療費の領収証などを持参します。
印鑑と申告者であることを確認できるもの(免許証など)を持っていきます。
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 医療費は10万円以上から控除されます。
年間の医療費が、10万円又は所得の5%以上の時は、医療費の控除が受けられます。
故人の医療費と故人の扶養家族の医療費で、死亡日までに支払った費用は確定申告から控除されます。
故人の死亡後に支払った医療費は、相続税から控除されます。
医療費の控除には、領収書が必要です。領収書の代わりに支払いを証明できるもの(家計簿など)でも認められる場合もあります。
通院にかかった交通費も適正と認められるものは、控除の対象となります。
 自己負担の医療費が高額なときは補助されます。
国民健康保険では、1ヵ月の自己負担医療費が、54,000円(住民税非課税の場合は30,000円)を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険から支給されます。また、同一世帯で高額医療費に該当する月が何回もある時は、1年間に4回目から月に30,000円(住民税非課税の場合は21,000円)を超えた額が支給されます。但し、他の市町村の国民健康保険に加入中の分は回数に含まれません。
社会保険では、1ヵ月の自己負担医療費が54,000円(低額所得者は、外来が39,000円、入院が30,000円)を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険から支給されます。
複数医療機関にかかり、積算すると補?基準を超えていることがあるので注意して手続きをしましょう。
 保険の支払い請求は後日でもできます。
もし遠隔地にあって、保険証を持たずに医者にかかり、費用の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収書を持参し手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われます。請求手続きのしかたは、所轄の国民健康保険課、又は勤務先を通して社会保険事務所にお尋ね下さい。
 相続税の控除される金額は・・
相続財産の課税価格が、法定相続人が1人の場合は5,000万円、2人の場合は6,000万円・・・というように法定相続人が1人増すごとに1,000万円を加えた金額以下は、相続税を納める必要がありません。また、養子の法定相続人は実子がいない場合は2人で、実子がいる場合は1人認められます。
生命保険は法定相続人1人に対して500万円まで非課税です。
故人死亡退職金も法定相続人1人に対して500万円までは非課税です。
お香典に税金はかかりません。
遺族が会社などからもらった故人の死亡退職功労金は相続税の対象になりますが所得税はかかりません。
弔慰金は非課税になっているものの、故人が病気で死亡した時は給料の半年分、そして公務中に死亡したときは、給料の3年分、それを超過した分だけは退職金とみなされて、相続税の課税の対象になります。

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